2022年07月26日
2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、それと同時に2024年1月1日までの2年間の猶予(宥恕)が発表されました。
電子帳簿保存法対応が延期になったと勘違いされておりませんでしょうか?
この記事では、法令対応へ向けた自社の状況を把握し、どのような対応をしないといけないかについてご説明いたします。
改正電子帳簿保存法については、過去記事でご紹介しておりますのでこちらをご参照ください。
法令対応へ向けた検討をする際に、「業務観点」と「システム観点」の要件を満たすことが重要です。
そこで大まかな流れとしては、現状業務を明確化し、法令対応箇所を洗い出した上でのシステム検討をすることが望ましいです。
企業毎の経理業務にもよりますが、改正電子帳簿保存法対応する際に経理業務の増加が発生する可能性が高くなるため、現在の経理スタッフだけで業務を回せるのか、回せない場合は他部門に業務負担を分担するのか、アウトソーシングを検討するのかなど様々な選択肢を考える必要があるからです。
検討を進めるにあたって、大まかな検討順序を以下でご紹介します。
このように自社の状況を把握した上で検討を行うことで、システム開発・改修がそもそも必要であるのかという判断もしやすくなります。
電子帳簿保存法では、電子保存するシステムに対しての要件を満たす必要があります。
ここでは細かい要件は省略して、主なシステム要件をご紹介します。
ここまで、電子帳簿保存法とインボイス制度についてご紹介しましたが、それぞれにメリット・デメリットがあり、
運用を考えた上でのシステム・業務設計を意識した上での対応することが非常に大切です。
最悪の場合、「法令対応出来ていない、システム改修費が莫大となった、経理業務量が多くなって回らない」などの問題が発生する可能性もあるからです。
弊社では「法令対応コンサルティングサービス」を提供しており、自社の実態を把握した上での最適な法令対応をご提案させて頂きます。是非お問い合わせ下さい。
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詳しくは「Connected Base」のご紹介をご覧ください。
電子帳簿保存法に対応するためにはクラウド会計ソフトへの移行や既存システムへの改修等が必要でした。
Connected-Baseは、今の環境を変えずに法令対応が可能です。
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