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改正電子帳簿保存法への検討方法及び対応方法とは?

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2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、それと同時に2024年1月1日までの2年間の猶予(宥恕)が発表されました。
電子帳簿保存法対応が延期になったと勘違いされておりませんでしょうか?
この記事では、法令対応へ向けた自社の状況を把握し、どのような対応をしないといけないかについてご説明いたします。


改正電子帳簿保存法とは?

改正電子帳簿保存法については、過去記事でご紹介しておりますのでこちらをご参照ください。


■法令対応へ向けた自社の状況を把握していますか?

法令対応へ向けた検討をする際に、「業務観点」と「システム観点」の要件を満たすことが重要です。
そこで大まかな流れとしては、現状業務を明確化し、法令対応箇所を洗い出した上でのシステム検討をすることが望ましいです。
企業毎の経理業務にもよりますが、改正電子帳簿保存法対応する際に経理業務の増加が発生する可能性が高くなるため、現在の経理スタッフだけで業務を回せるのか、回せない場合は他部門に業務負担を分担するのか、アウトソーシングを検討するのかなど様々な選択肢を考える必要があるからです。
検討を進めるにあたって、大まかな検討順序を以下でご紹介します。

  1. 経理業務の現状把握・可視化
  2. 法令対応箇所の洗い出し
  3. 法令対応版の業務フロー設計
  4. 法令対応版の業務検証
  5. システム設計またはシステム選定(※下図のチャートを参照)
  6. システム効果検証
  7. システム開発
  8. システムを利用した業務テスト
  9. 運用開始

このように自社の状況を把握した上で検討を行うことで、システム開発・改修がそもそも必要であるのかという判断もしやすくなります。

電子帳簿保存法対応導入判断チャート

■システム要件をチェック

電子帳簿保存法では、電子保存するシステムに対しての要件を満たす必要があります。
ここでは細かい要件は省略して、主なシステム要件をご紹介します。

  • 改ざん不可:電子的に書類等を保管することが今回の法令の趣旨であるため、電子データの改ざんが出来ない仕組みを導入する必要があります
  • 即時検索:税務調査等で求められた際に、即時に検索できることが必要です。これは「索引簿(さくいんぼ)」の作成かフォルダ検索で対応することが可能です
  • 約10年間の履歴保持:法定保管年数の最長期間である約10年間の保存が必須です。また、保存した電子データの操作履歴(保管日、編集日、削除日など)の保持も必要です
電子帳簿保存法対システム要件

最後に

ここまで、電子帳簿保存法とインボイス制度についてご紹介しましたが、それぞれにメリット・デメリットがあり、
運用を考えた上でのシステム・業務設計を意識した上での対応することが非常に大切です。
最悪の場合、「法令対応出来ていない、システム改修費が莫大となった、経理業務量が多くなって回らない」などの問題が発生する可能性もあるからです。

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