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解説!インボイス制度と対応方法~最低限これはやるべき~

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2023年10月1日より、インボイス制度が施行されます。
インボイス制度と言われても一体何のことか分からない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、インボイス制度とは何なのか?インボイス制度では何をするべきなのか?を説明していきます。


インボイス制度とは?

インボイス制度とは、ガイドラインに沿った形で発行する「適格請求書」で請求を行い、適切に消費税を納めましょうという制度です。
「適格請求書」を発行するためには事前に登録が必要となり、決められた形式で適格請求書を発行しないと罰則の対象となります。

請求書を要件に沿って記載内容の変更が必要となります。
請求書システム等で請求書発行を行っている場合は、システム改修も必要となるため早めの対応が必要です。
また、小売業などのレシート発行が多い業種については「適格簡易請求書」を交付することも可能となっています。

インボイスフォーマット
※国税庁:「適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の~理解のために~」から引用

■インボイス制度の3つのポイント

インボイス制度では以下の3つのポイントを行うことが必須です。

  • 既存の請求書を「適格請求書」形式に変更
  • 適格事業者申請を管轄税務署へ提出
  • 「適格請求書控え」を保存

適格事業者登録が済んでいないにもかかわらず、「適格請求書」を発行した場合は、罰則対象となりますので注意が必要です。

インボイス制度の3つのポイント

■インボイス制度は電子帳票保存法にも関係します

「適格請求書」を発行し、取引先等へ送付した際の「適格請求書控え」の保存は、「電子帳簿保存法」に準拠した形で保存することが求められます。
インボイス制度と電子帳票保存法が一緒に説明されることが多いのはこのことが関係しています。

電子帳票保存法については、過去記事をご覧ください。


■EC、ネットショッピングにも影響が

EC、ネットショッピングサイトで出店している事業者への影響があります。
例えばBASE(ベイス)ですと、 請求書や領収書を発行することをしない と明確に記載されているため、出店事業者側でインボイス制度に対応する必要があるためです。
もちろん、インボイス制度に対応しているEC、ネットショッピングはありますので、今後の運営・運用を考えた上で検討をする必要があります。


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最後に

ここまで、インボイス制度についてご紹介しましたが、メリット・デメリットがあり、
運用を考えた上でのシステム・業務設計を意識した上での対応することが非常に大切です。
最悪の場合、「法令対応出来ていない、システム改修費が莫大となった、経理業務量が多くなって回らない」などの問題が発生する可能性もあるからです。

また、オンプレ会計システム等や自社サーバー運用等で電子帳簿保存法対応のための費用・導入期間にお困りの方に、弊社ではアップロードするだけで即日アップロードするだけ「Connected Base」を提供しております。
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