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インボイス制度施行による影響~免税事業者には大きな影響が!?~

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2023年10月1日より、インボイス制度が施行されます。
インボイス制度は免税事業者にとっては不利になると世論で騒がれています。
この記事では、インボイス制度と免税事業者について説明していきます。


インボイス制度とは?

インボイス制度については、過去記事でご紹介しておりますのでこちらをご参照ください。


■免税事業者とは?

免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上1,000万円以下の事業者(法人・個人事業主)のことを言います。
上記の場合でも、申請を出すことで課税事業者となることも可能ですが、払う必要がない消費税を支払うことになるため、敢えて課税事業者になることは珍しいケースです。


■免税事業者にどのような影響が?

インボイス制度施行によって、免税事業者は「引き続き免税事業者として続けるか」「適格請求書発行事業者になるか」を選択することになります。
「引き続き免税事業者として続ける」場合は、今まで自社で発行した請求書に消費税を付加して請求していましたが、インボイス制度施行後は、消費税を付加して請求することは出来なくなります。
ただし、請求先が消費税を付加して請求しても良いという場合は問題ありませんが、請求先が損をするだけですので現実的ではないと考えています。

また、免税事業者が「適格請求書発行事業者」を装って、「適格請求書」を発行した場合は、罰則の対象となりますのでご注意ください。

免税事業者の消費税拒否

■免税事業者でも影響が少ないケースもあるって知っていました?

免税事業者の顧客が一般消費者である場合(B to C)では、比較的影響がケースがあります。
どんなケースがあるのでしょうか?

<ケース①>
小規模の小売店で今まで通りレシートを発行し、消費税を付加して精算を行う
<ケース①解説>
この場合は、小売店側が消費税を消費者へ請求することは禁止されているわけではないため、消費税を付加することは可能です。 ただし、消費者側が免税事業者であると知っている場合には消費税を拒否することが出来るため、消費税を支払うことを強制することは出来ません。 あくまで消費者側へ黙って請求していることになるため、後々のトラブルになる可能性があります。

<ケース②>
小規模の小売店で消費税分の金額を商品価格に含めて表示して、商品価格のみで精算を行う。
<ケース②解説>
この場合は、小売店側が消費税分を商品価格に含めているため、売上は今までと同じ金額となります。 免税事業者として、本来貰う必要がない消費税を請求しないことになるため、本来の請求になったとも言えます。 ただし、消費者からは値上げに映る可能性がある点は注意が必要です。


■経過措置とは?

これは請求された側の経過措置なのですが、免税事業者から消費税を付加された請求書を受け取って支払を行った場合
以下の期間と割合で消費税控除を行うことが可能となる経過措置があります。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除
  • ~2029年9月30日:50%控除
  • 以降:控除なし

上記のように経過措置があるものの、そもそも消費税を支払う必要がないため、仕方なく利用される場合が多いのではないかと思われます。 また、支払時にきちんと免税事業者であるか、適格請求発行事業者であるかをチェックをしてください。


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最後に

ここまで、インボイス制度についてご紹介しましたが、メリット・デメリットがあり、
運用を考えた上でのシステム・業務設計を意識した上での対応することが非常に大切です。
最悪の場合、「法令対応出来ていない、システム改修費が莫大となった、経理業務量が多くなって回らない」などの問題が発生する可能性もあるからです。

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