2022年08月02日
2023年10月1日より、インボイス制度が施行されます。
この記事では、インボイス制度で登録が必要な「適格請求書発行事業者」の登録方法を実際のe-tax画面に沿って解説していきます。
インボイス制度については、過去記事でご紹介しておりますのでこちらをご参照ください。
適格請求書発行事業者の登録方法を解説します。
この手順は「日本国内の免税事業者」が「課税事業者」として登録をすることを前提となっています。
この登録をすることで令和5年10月1日(2024年10月1日)から「課税事業者」となります。
令和5年10月1日(2024年10月1日)以前は「免税事業者」であるため、消費税計算の対象外となります。
※9月末決算で「課税事業者」として新たに登録し消費税還付をする予定等の場合は「いいえ」を選択します。詳しくは顧問税理士・管轄税務署等にご相談ください。
※法人の場合は基本的には「公表申出書」は不要です(法人の場合は法人名・所在地が公表サイトで公表されます)。
個人事業主の場合で所在地や個人名を公表したい場合は「公表申出書」の作成が必要となります。公表届出がない場合は適格事業者の検索結果に表示されますが、その他の情報は公表されません。
「適格請求書発行事業者」として登録後は、適格請求書発行フォーマットの整備をして請求書発行業務の見直しを行いましょう。
また、適格請求書を受け取った際に、取引先が「免税事業者」なのか、「適格請求書発行事業者」なのかのチェック業務を追加することが必要です。
免税事業者が「適格請求書発行事業者」を装って、「適格請求書」を発行する可能性も考えられるため、「適格事業者番号」が存在するかの確認が重要です。
詳しくは国税庁「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」をご確認ください。
また免税事業者についての、こちらの記事もご覧ください。
インボイス制度で「適格請求書」を発行した際に、「適格請求書控え」を必ず保存・保管する義務が発生します。 その際の保存・保管は「電子帳簿保存法」に準拠する必要があります。
インボイス制度と電子帳簿保存法についての記事がありますので、ご覧ください。
ここまで、インボイス制度についてご紹介しましたが、メリット・デメリットがあり、
運用を考えた上でのシステム・業務設計を意識した上での対応することが非常に大切です。
最悪の場合、「法令対応出来ていない、システム改修費が莫大となった、経理業務量が多くなって回らない」などの問題が発生する可能性もあるからです。
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